大学職員の生活改善ねた

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障害学生の支援に関する変化について

管理人Iです。1週間空いての投稿となりました。申し訳ございません。

 

本日は障害学生の支援に関わる状況の変化について投稿したいと思います。

今回は覚えて頂きたいことを先に書いてみようと思います。

1. 法改正で障害ある学生への合理的配慮が私立大学も義務付けられたよ!

2. 学生本人から意思の表明があり、「負担が過重でない」時は合理的配慮を提供しなければならないよ!

 

この2点だけ知っていただければ幸いです。

 

今年5月28日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が改正されました。今回の改正では民間事業所も合理的配慮の提供が義務化されました。これまでは国公立大学のみ合理的配慮が義務付けられていましたが、私立大学にも合理的配慮が義務付けられることになりました。

(祝)「障害者差別解消法改正法成立!」~民間事業者も合理的配慮の提供義務化へ~ | DPI 日本会議

 

合理的配慮に関しては学生本人からの「●●をしてほしい」という意思の表明があり、「負担が過重でない」ときは合理的配慮を提供しなければならないことになります。この「負担が過重でない」の考え方に関しては下記の要件等を含めて、総合的・客観的に検討して判断をすることが前提になります。

1.  教育及び研究、その他大学が行う活動への影響(その目的・内容・機能を損なうか否か)

2.  実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)

3.  費用・負担の程度

4.  大学の事務・事業規模、財政・財務状況

 

そして合理的配慮の提供にあたってはすでに同種・同規模の大学で配慮している場合は同様に配慮すべきであるとされているようです。

 

中小規模大学ですと障害学生の支援を行おうにも人員や校舎などのハード面の整備など体制が十分に整えられない状況がありますので、非常に悩ましい問題だと思いますが、今後努力しないといけない状況になりました。

考え方として、コストとのバランスを検討し、授業の内容に応じて優先順位をつけて対応を検討していくことが求められます。

 

次回は合理的配慮の考え方について書いていきたいと思います。

 

 

【管理人:I】